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【保存版】複数台の玉突き事故の過失割合と賠償責任のすべて

複数台が絡む玉突き事故の場合でも基本的には一般的な追突事故と同じで追突した側の過失割合が100%(10割)で追突された側は「過失割合なし」となります。

ただし前方の車が急ブレーキなどを踏んだりして追突の原因を作った場合は、追突した側が70%(7割)、追突された側が30%(3割)が一般的な過失割合です。

基本的には複数台がからむ玉突き事故の場合であっても一般的な追突事故と考え方と過失割合の判断は同じになります。

2台以上の複数台の玉突き事故は一番後ろの追突した車が追突した前の車と、追突した車が追突したその前の車の分の賠償責任が生じ、

一番後ろの追突した車の過失割合が100%(10割)となり、損害を与えた複数の車に対して損害賠償をする必要があります

主に渋滞や信号待ち、一時停止の場所や高速道路の渋滞な最後尾などで複数台の追突事故がよく起きています。

この記事を書いた人
武中 育美

自動車保険業界歴26年目。任意保険の裏側まで知り保険料を安くしながら補償内容を手厚くするのが得意。過失割合の交渉や相談者の過失割合なしにする方法などの困った人の相談にのっています。

玉突き事故の過失割合と賠償責任の考え方

玉突き事故で複数台の車に対して損害を負わせてしまった場合も基本的な過失割合と賠償責任の考え方は、

一般的な交通事故と同じで、追突した側に過失があり賠償責任が生じます。

2台以上3台の玉突き事故の場合の過失割合と賠償責任

例えば、3台の車の玉突き事故のケースの場合、先頭車(A車)、中間者(B車)、後続車(C車)とすると、先頭車(A車)、中間者(B車)が信号待ちや渋滞待ちまどで停車していた場合は、先頭車(A車)、中間者(B車)には過失割合なしとなりますので、

後続車(C車)の過失割合が100%(10割)となり後続車(C車)が先頭車(A車)、中間者(B車)の2台分の損害賠償をすることになります。

玉突き事故も一般的な事故と考え方は同じ

複数台の玉突き事故であっても、一般の交通事故と考え方は同じです。

複数台に対して損害を負わせてしまった場合も、追突した側に責任が生じます。

前の車が急ブレーキを踏んで衝突した場合の玉突き事故の場合

玉突き事故(追突事故)には、前方車である相手が急ブレーキを踏んだことにより追突して起きる事故もあります。このような場合は、相手が追突するような原因となる運転をしていたかどうかによって過失割合と賠償責任が決まります。

もし前方車である相手が、追突をするような原因となる運転をしていた場合は、追突された側の相手にも過失割合が生じます。

また前方者が追突事故の原因となるような運転をしていなかった場合は、追突された相手側には過失割合はなしになり、

追突した側の過失割合が100%(10割)となります。

玉突き事故の場合の過失割合
  • 前方者が追突事故の原因となるような運転をしていない: 追突した側の過失割合が100%
  • 前方者が追突事故の原因となるような運転をしていた: 追突された側にも追突した側にも過失割合が発生(追突した側が70%(7割)追突された側が30%(3割)となるケースが多い)

もし前方者が急ブレーキなどの追突されるような原因によって後続車が追突した場合には、前方の急ブレーキを踏んだ側にも過失割合が生じます。

ただし前方の車の過失割合はせいぜい30%(3割)がいいとろで、後続車の追突した側の過失割合が70%(7割)のように必ず追突した側が大きくなります。

この理由は追突された側の前方者が急ブレーキを踏んだとしても、追突した後続車が十分な距離をとっていれば追突を避けることができたと判断されるからです。

そのため必ず追突した側には過失割合が生じ、追突された側よりも過失割合は大きくなります

玉突き事故も追突事故と同じ基準で判定される

まとめると、複数台がからむ玉突き事故の場合であっても一般的な追突事故と考え方と過失割合の判断は同じになります。

そのため原則として、追突事故と同じ過失割合が適用され、追突事故は追突した側の過失割合が100%(10割)となります。

玉突き事故の場合の過失割合
  • 玉突き事故の過失割合: 一般的な追突事故と同じ
  • 玉突き事故で停車中の車に追突した場合の過失割合: 追突車の過失100%(10割)

ただし、追突された側に追突の原因となる行為があった場合は、追突された側にも責任があると判断されて、過失割合が生じます。

複数台がからむ追突事故であってもこの考え方は同じなので最後部の追突した車の過失割合が100%(10割)となり追突された側の被害者は過失なし。となります。

複数台がからむ追突事故の場合でも、追突した前方の被害者すべてに対して、100%の賠償責任義務が生じます。複数台に対して損害賠償をすることになるので支払う損害賠償金も高額になります。

このような場合でも補償できるように、

対人補償と対物補償の額は基本的に無制限にしておくことが大事なのです。

高速道路上の玉突き事故の場合

高速道路は一般道と違って車線上での停車が道路交通法第75条の8項で禁止されています。

そのため、高速道路の道路上で停車していることが原因で玉突き事故が発生した場合は、停車していた車にも過失割合が生じます

ただし、高速道路上であっても渋滞で停車中の車に対して追突してしまった場合は、追突してしまった側の過失割合が100%(10割)となります。まとめると下記の通りになります。

高速道路上での玉突き事故の場合の過失割合
  • 高速道路上での停車(停止する道路状況ではない):追突された側にも過失割合あり(追突された側の過失割合30%程度:追突した側の過失割合:70%程度)
  • 高速道路上での停車(停車する道路状況であった):追突された側には過失割合なし(追突された側の過失割合0%:追突した側の過失割合:100%)

高速道路には信号機や一時停止がないため、基本的には渋滞や事故などがない限り、車線上で停車することはありません。

もし渋滞や事故などの停車しなければならない状況以外で停車したことによる追突事故は、停車した側にも責任があると判断されて、過失割合が生じると覚えておけば間違いありません。

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